医院概要
住所 | 〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚2丁目4番19号メディカルスクエア吉塚2F |
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電話番号 | 092-627-732 |
アクセス | JR吉塚駅から徒歩2分 |
当院で可能な手術(女性)
- 尿失禁手術(TOT手術、ボツリヌス治療)
- 骨盤臓器脱手術(TVM手術)
- 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt)
- 尿道カルンクル切除術
- 皮膚腫瘍切除術
- Thermi-Va
当院で可能な手術(男性)
- 前立腺水蒸気手術(Rezum手術)
- 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt)
- 前立腺生検
- 陰嚢水腫根治術
- 尖型コンジローマ焼灼術
- 包茎手術、増大手術、フォアダイス除去術
- 皮膚腫瘍切除術
診療時間
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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午前外来 08:30~12:00 |
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訪問診療・手術 12:30~14:30 |
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午後外来 15:00~18:00 |
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休診日:水曜、土曜午後、日曜、祝日
水曜、土曜:12:30まで
※最終受付は30分前までです。
アクセス
住所:〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚2丁目4番19号
JR吉塚駅 徒歩2分
博多駅筑紫口から車で10分
福岡空港から車で10分
院内写真
診療報酬について
ー当院では厚生労働大臣が定める以下の施設基準に適合し、届出を行って診療をしておりますー
夜間早朝等加算について
下記の時間帯に受付けた場合、厚生労働省の定めた診療報酬点数に基づき、夜間早朝等加算50点を加算させていただきます。
月・火・木・金:18:00〜 水・土:12:30〜 日・祝:9:00〜
※時間帯に応じた時間外加算・深夜加算・休日加算を加算させていただきます。
明細書発行体制について
医療の透明化や患者様への情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を発行しております。明細書発行を希望されない方は、受付にてお申し出ください。
医療情報取得加算
当院はオンライン資格確認システム導入の原則義務化を踏まえ、当該システムを導入している保険医療機関となります。
マイナ保険証等の利用を通じて診療情報を取得・活用することにより質の高い医療の提供に努めています。
生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)について
高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して、療養指導に同意した患者様が対象です。
患者様の状態に応じ、28日以上の長期の投薬・管理を行うこと又はリフィル処方箋を交付する対応が可能です。
在宅療養支援診療所、在宅時医学総合管理料について
在宅、施設で療養する患者様を対象に、緊急時の連絡体制及び24時間往診ができる体制を確保しております。
「第9」の1の(3)に算定する在宅支援診療所の点数を算定します。
保険外負担に関する事項
健康保険証を使用した診療(保険診療)に該当しない、治療とは直接関係ないサービス等については、患者さまから費用を徴収することになっております。 項目に関しましては下記ご参照ください。
◼️オムツシート ◼️オムツ (Mサイズ) ◼️オムツ (Lサイズ) ◼️弾性ストッキング (両足) ◼️DIBキャップ ◼️カテーテルプラグ ◼️ウロガード ◼️診断書(保険会社用) ◼️診断書(会社・学校用) ◼️診断書(その他) ◼️ナプキン
情報通信機器を用いた診療について
当院では「オンライン診療の適切な実施に関わる指針」を遵守し、オンライン診療を実施しております。 ただし、初診からオンライン診療を受ける場合、以下の処方については行うことができません。
一般名処方について
当院では後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しております。 一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。 そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
時間外対応加算2について
当院では通院されている患者様が時間外・休日で緊急に相談がある場合にも対応できるよう『時間外対応加算2』の施設基準を満たす体制を整備しています。
このような診療体制に対して、当院は再診患者様の診療において、保険点数4点が算定されます。
医療DX推進体制加算
当院は医療DXを通じた質の高い診療提供するための十分な情報を取得し、活用して医療の提供に努めています。
- 当院はオンライン請求を行っております。オンライン資格確認システムを利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しております。
- 電子処方箋の発行や電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを実施しています。
- マイナ保険証を推進する医療DXに取り組んでいます。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
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初診時・・・6点
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再診時等・・・2点 が加算されます。
がん治療連携指導料
がん治療連携計画策定料1又はがん治療連携計画策定料2を算定した患者であって入院中の患者以外のものに対して、地域連携診療計画に基づいた治療を行うとともに、当該患者の同意を得た上で、計画策定病院に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定します。
がん性疼痛緩和指定管理料
がん治療では、国の方針として緩和ケアの提供体制が評価されています。がん性疼痛緩和指導管理料は、症状緩和を目的として計画的な治療管理・療養上必要な指導を行った場合に算定します。
当院は保険医療機関の指定を受けています。 |